2010年2月、「紙製品の調達に関する環境規定」(2003年制定)を発展させ、紙製品以外の木材原料を対象に含めるとともに、適用範囲をグループ全体に拡大した「リコーグループ製品の原材料木材に関する規定」を制定しました。
この規定は、リコー/リコーファミリーブランドの紙製品(PPC用紙、感熱紙など)および製品の付随品で木材を原料とするもの(マニュアル類・包装材・緩衝材・パレットなど)に適用され*1、製造にあたり、地球環境保全および生物多様性保護の観点から保護価値の高い森林(HCVF*2)が破壊されることを防ぐことを目的とするものです。その内容は、HCVFから得られた原材料の使用禁止と原材料供給事業者に対する要求事項からなり、本規定の要求を満たさない供給事業者との取引停止規定を含みます。
リコーグループは、この規定によりHCVFの保全活動が、紙に代表される木材資源を原料とする製品の原材料調達プロセスで確実に行われることを目指しています。