(1)
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新株予約権の目的である株式の種類及び数
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本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を下記(4)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
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(2)
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発行する新株予約権の総数
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50,000個及び上記5.(1)記載の幹事引受会社の権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額を100万円で除した個数並びに代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を100万円で除した個数の合計数
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(3)
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新株予約権の割当日
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2006年12月7日
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(4)
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新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
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(イ)
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各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
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(ロ)
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転換価額は、当初、当社の取締役専務執行役員 三浦善司が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と上記5.(1)記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値(以下に定義する。)に1.24を乗じた額を下回ってはならない。一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。
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(ハ)
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転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
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(5)
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新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
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本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
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(6)
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新株予約権を行使することができる期間
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2006年12月21日から2011年11月23日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、【1】下記7.(4)(イ)記載の当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日の3東京営業日前の日まで、【2】下記7.(4)(ロ)記載の本新株予約権付社債権者の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還通知書が下記7.(9)記載の支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、【3】下記7.(5)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時まで、また【4】下記7.(6)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2011年11月23日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等(以下に定義する。)を行うために必要な場合、30日以内の当社が指定する期間(但し、当該期間の末日は、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に到来しなければならない。)は、本新株予約権を行使することはできない。 「組織再編等」とは、(i)合併(新設合併又は当社が存続会社とならない吸収合併をいう。以下同じ。)、(ii)会社分割(本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される当社の新設分割又は吸収分割をいう。)、(iii)株式交換又は株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転をいう。以下同じ。)及び(iv)資産譲渡(当社の財産の全部又は実質上全部の他の会社への売却又は移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合をいう。)について、当該行為が当社の株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で承認された場合、並びに(v)その他の日本法上の会社再編手続きで、これにより本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものを総称していうものとする。
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(7)
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その他の新株予約権の行使の条件
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(イ)
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各本新株予約権の一部行使はできない。
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(ロ)
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2010年12月8日(但し、当日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2010年10月1日に開始する四半期に関しては、2010年12月7日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。2010年12月8日以降、本新株予約権付社債権者は、同日以降のいずれかの取引日において当社普通株式の終値が当該取引日に適用のある転換価額の120%を超えた場合には、以後いつでも本新株予約権を行使することができる。但し、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下【1】、【2】及び【3】の期間は適用されない。
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【1】
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(i)Standard & Poor's Ratings Services若しくはその承継格付機関(以下「S&P」という。)による当社の長期優先債務若しくは本新株予約権付社債の格付(格付がなされた場合に限る。以下同じ。)がBBB+以下である期間若しくは、Moody's Investors Service, Inc.若しくはその承継格付機関(以下「Moody's」という。)による当社の長期優先債務若しくは本新株予約権付社債の格付がBaa1以下である期間若しくは、株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期優先債務若しくは本新株予約権付社債の格付がA以下である期間、(ii)S&Pにより当社の長期優先債務若しくは本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間若しくは、Moody'sにより当社の長期優先債務若しくは本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間若しくは、R&Iにより当社の長期優先債務若しくは本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間、又は(iii)当社の長期優先債務若しくは本新株予約権付社債の格付が停止若しくは撤回されている期間
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【2】
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当社が、本新株予約権付社債権者に対して、下記7.(4)(イ)記載の当社の選択による本社債の繰上償還の通知を行った後の期間
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【3】
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当社が組織再編等を行うにあたり、上記(6)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債権者に対して、本新株予約権付社債の要項に従い当該組織再編等に関する通知を行った後の期間
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なお、本(ロ)において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
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(8)
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当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
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(イ)
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当社が組織再編等を行う場合、(i)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上実行可能であり、(ii)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(iii)その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出(租税負担を含む。)を当社又は承継会社等(以下に定義する。)に生じさせることなく実行可能であるときは、当社は、承継会社等をして、本社債の債務者とするための本新株予約権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権の交付をさせる最善の努力をしなければならない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社を総称していうものとする。
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(ロ)
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上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
【1】
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新株予約権の数
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当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
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【2】
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新株予約権の目的である株式の種類
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承継会社等の普通株式とする。
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【3】
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新株予約権の目的である株式の数
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承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記(4)(ハ)と同様の調整に服する。
(i)
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合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、転換価額は承継会社等の普通株式の時価とする。
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(ii)
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上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
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【4】
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新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
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承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該社債の価額は、承継された本社債の払込金額と同額とする。
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【5】
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新株予約権を行使することができる期間
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当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(6)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
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【6】
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その他の新株予約権の行使の条件
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承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(7)(ロ)と同様の制限を受ける。
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【7】
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新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
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承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
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【8】
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組織再編等が生じた場合
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承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
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【9】
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その他
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承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
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(ハ)
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当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
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(ニ)
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当社は、上記(イ)に定める事項が、(i)(法律の公的若しくは司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上可能でないか、(ii)その実行のための仕組みが構築されておらず、かつ構築可能でないか、又は(iii)その全体において当社が不合理であると判断する費用若しくは支出(租税負担を含む。)を当社若しくは承継会社等に生じさせることなく実行できない場合、本新株予約権付社債権者に対し、その保有していた本新株予約権付社債と同等の経済的利益を提供する旨の申し出を行うか又は承継会社等をしてかかる申し出を行わせるものとする。なお、その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出(租税負担を含む。)を当社又は承継会社等に生じさせず、(法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上及び実務上可能である場合には、当社は、かかる経済的利益の一部として、上記(ロ)に定める新株予約権を承継会社等に交付させる最善の努力をしなければならない。
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(9)
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新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
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本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。
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