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スチュワードシップ責任を果たすための方針

基本方針

リコーグループ(以下、「当グループ」という)は、確定給付企業年金の資産運用において、加入者・受給権者等の中長期的な投資リターンの拡大を図るため、「資産保有者としての機関投資家」(アセットオーナー)として、「責任ある機関投資家」の諸原則『日本版スチュワードシップ・コード』の趣旨に賛同のうえ、これを受け入れることを表明します。当グループは、「資産運用者としての機関投資家」である運用受託機関に対し、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づく投資先企業との建設的な「目的を持った対話」などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、スチュワードシップ責任を適切に果たすよう行動することを要請します。

「日本版スチュワードシップ・コード」各原則への対応

原則1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当グループは、確定給付企業年金の資産運用におけるアセットオーナーとして、スチュワードシップ責任を果たすため、本方針を策定し、公表します。
当グループは、企業年金の運用を委託している運用受託機関に対し、『日本版スチュワードシップ・コード』の受け入れを求めます。また、運用受託機関に対し、『日本版スチュワードシップ・コード』の趣旨を踏まえ、本コードの各原則(指針を含む)に基づく活動を通じて、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、中長期的な投資リターンの拡大を図ることを期待します。

原則2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当グループは、運用受託機関に対し、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、対応方針の策定とガバナンス体制の整備、その公表と遵守を求めます。

原則3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当グループは、運用受託機関に対し、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、継続して投資先企業の状況を的確に把握することを求めます。

原則4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当グループは、運用受託機関に対し、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めることを求めます。特に、投資先企業とのサステナビリティに関する対話に当たっては、投資先企業の中長期的な企業価値の向上、持続的成長に結び付くものとなるよう意識することを求めます。

原則5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当グループは、運用受託機関に対し、議決権行使の方針を定め、これを公表することを求めます。また、当該方針に基づく議決権行使結果についても、整理・集計して公表することを求めます。

原則6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当グループは、運用受託機関に対し、スチュワードシップ責任を果たすための行動について、当グループへ定期的に報告することを求めます。また、その結果を最終の受益者である当グループの加入者・受給権者へ定期的に報告します 。

原則7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当グループは、運用受託機関に対し、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えること、ならびに本コードの各原則(指針を含む)の実施状況を定期的に自己評価し、自己評価の結果を投資先企業との対話を含むスチュワードシップ活動の結果と合わせて公表することを求めます。
また当グループの企業年金は規約型であるものの、現在も企業年金に関する専従組織を設け、制度運営・資産運用に携わる人材の確保・育成を図っているところであり、引き続き運用受託機関のスチュワードシップ活動を適切に判断する実力を備えるよう努めます。

原則8. 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当グループは、機関投資家向けサービス提供者に対し、利益相反が生じ得る局面を具体的に特定、実効的管理方法についての明確な方針を策定して、利益相反管理体制を整備すると共に、これらの取り組みの公表を求めます。

以上

2023年9月制定