
廃棄物処理法の特例制度。使用済みの自社製品を産業廃棄物として扱い、広域的・全国的な回収・再生・再資源化を実施するために、製造事業者等((株)リコー、リコージャパン(株))が環境省に申請し、大臣が認定する制度です。
当システムの範囲
当システムの開始
回収・処理の概要
使用済製品処理委託契約を契約頂ければ、資源の有効利用はもとより、お客様の以下の業務の簡素化になります。
お客様でのマニフェスト管理・発行が不要になります。リコーグループが責任を持って適正処理を行います。
リコーグループと契約を締結することで収集運搬業者や処分業者との契約は不要となります。