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ニュースリリース

リコー、環境大臣より広域認定制度の認定を取得し
「使用済製品 回収システム」運用を開始

2005年4月21日
株式会社リコー

 株式会社リコー及び、国内販売会社、運送会社等各社(リコーグループ)は、環境経営、及びリサイクルをよりいっそう推進するため、環境省に産業廃棄物の「広域認定制度」の申請を行い、2005年3月31日に認可され、2005年6月から「使用済製品 回収システム」の運用を開始いたします。
 お買い上げいただいた複合機・複写機・レーザープリンターなどのリコーブランド製品がご不要になった際、リコーグループがお客様から有償にて回収、処理、再資源化いたします。

 具体的には、事務機などの廃棄時に、お客様が株式会社リコー(各地のリコー販売会社が代行)と産業廃棄物処理委託契約を結ぶことにより、マニフェストの管理・発行が不要になります。また、全国の複数箇所に設置されたリコー製品の回収も、1件の契約で済ませることができます。

 リコーグループでは、お客様から不要になったリコー製品を直接回収することで、確実にリサイクル、リユースという再資源化につなげ、環境経営のトップランナーとしての役割と責任を果たし、さらなる環境負荷低減、地球温暖化対策の推進を図ってまいります。
参考資料: 「使用済製品 回収システム」の仕組み
「使用済製品 回収システム」の仕組み