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ニュースリリース

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ

2006年5月17日
株式会社リコー

 当社は、平成18年5月17日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。



内部統制システム構築の基本方針

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること及び効率的に行われることを確保するための体制
  当社は、企業経営の主体である経営執行・事業執行の緊張感を醸成し、その質とスピードの一層の向上を図るため、下記の経営機構を採用する。
  (1) 社外取締役の招聘により、経営の透明性と公正な意思決定をより強化する。
  (2) 取締役会の経営監督機能強化の一環として、社外取締役と一部の社内取締役で構成される常設機関の「指名報酬委員会」を設置し、取締役・執行役員等の選解任制度・報酬制度の立案・決定等を行う。
  (3) 執行役員制度を導入しており、職務分掌を明確にし、また事業執行については各事業執行部門へ権限委譲を促進することにより意思決定の迅速化を図る。
  (4) 取締役会から権限委譲された意思決定機関として、一定の資格要件を満たす執行役員で構成される「グループマネジメントコミッティ(GMC)」を設置し、委譲された範囲内で事業執行部門の監督やグループ全体に最適な戦略立案等、グループ全体の経営に対し全体最適の観点で審議・意思決定を迅速に行う体制をとる。
  (5) 会社情報開示の正確性、適時性および網羅性を確保するために独立した機関として「開示委員会」を設置し、開示情報の作成プロセスをチェックする。
 
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役の業務執行に係る決定に関する記録・稟議書については、法令および社内規則に基づき作成・保存・管理する。保存されている書類は、取締役および監査役の要求に応じて出庫、閲覧可能な状態にする。
 
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  (1) リスクマネジメントに関する規定に基づき損失の危険の発生を未然に防止する。
  (2) 万一損失の危険が発生した場合においても、初期対応に関する標準に基づき、被害(損失)の極小化を図る。
  (3) グループとしての損失の危険の管理を網羅的・統括的に行うため、全体統括部門を設置し、グローバルに周知徹底を図る。
 
4. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  (1) コンプライアンスを含めたCSR(Corporate Social Responsibility)について、リコーグループの企業行動原則である「リコーグループCSR憲章」と、リコーグループ社員の行動原則を示した「リコーグループ行動規範」を徹底するために、CSR委員会の設置、通報・相談窓口の「ほっとライン」の設置および各種教育を通じて国内外のコンプライアンスの充実を図る。
  (2) 内部統制の強化と推進について
米国企業改革法(サーベンス・オクスリー法)404条およびその他の法令に適合することを含め、「法律、規範、社内ルールの遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の高い信頼性の維持」を狙いとして、リコーグループ全体で対応する、標準化された内部統制の仕組を構築し、ビジネスプロセスの改善に努める。
  (3) 内部監査について
内部監査部門を設置し、経営諸活動の遂行状況を、法令等の遵守と合理性の観点から検討・評価し、改善を行うために監査を実施する。
 
5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  リコーおよびリコーグループ各関連会社は、相互の独立性を尊重しつつ、リコーグループの業績向上とグループ各社の繁栄を図るため、以下のとおり適正な業務を行う体制をとる。
  (1) 当社の取締役会および「グループマネジメントコミッティ(GMC)」は、リコーグループ全体の経営監督と意思決定を行う。その実効性を確保するため関連会社に関する管理規程を定め、統括機能として主管管理部門を設置し、グループの管理を行う。
  (2) リコーグループとして遵守すべき共通の規則については、グループ共通規則「リコーグループスタンダード(RGS)」として制定し、グループ全体で遵守していくよう推進する。
 
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する事項
  監査役の職務執行を補助する使用人を選任し、監査役の指揮命令のもと、業務を補助する体制をとる。
 
7. 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
  上記6.の使用人は、監査役の職務を補助する時は、取締役の指揮命令を受けない。また、その使用人の人事評価および異動については、事前に監査役の意見を聴取して決定する。
 
8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
  取締役、および使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、「取締役が決定した全社的に影響を及ぼす重要事項」、「内部監査の結果」、「内部通報制度による通報の状況」、「監査役が報告を求めた事項」について報告する。
 
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  監査役は、取締役会ほか重要な会議に出席するなど、取締役・執行役員から職務の執行状況を聴取し、また重要な決裁書類等を閲覧し、部門・グループ関連会社に対し、状況に応じた厳正な監査を実施する。