重要なお知らせ
日頃は弊社製品およびサービスをご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
法人税法、所得税法、消費税法に関係する法人および個人事業主のお客様において、ペーパーレスファクス機能*1を利用して取引業務を行われている場合、電子帳簿保存法の宥恕措置(令和5年12月31日まで)が終了した後には、法定保存期間(原則7年間)、法要件を満たした電子保存を行っていないと違法と見なされる場合がございますのでご注意ください。
複合機のペーパーレスファクス機能の利用によって、注文書など国税関係取引書類の授受をおこなっている場合、税務署からは電子取引と見なされます。令和6年1月1日以後に行うペーパーレスファクスによる取引情報については、電子帳簿保存法における法要件を満たした長期電子保存の仕組みの構築が必須となっております。
リコージャパンは電子帳簿保存法の改正要件に対応したさまざまなソリューションや運用ガイドをご提供しますので、お早めに弊社窓口までお問い合わせください。
令和4年1月1日の電子帳簿保存法改正によって、電子取引で授受した取引情報を印刷して書面で国税関係書類として保存する方法の特例措置が廃止され、電子での保存が義務化されました。
なお電子取引情報の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、令和5年12月31日までの2年間の宥恕措置(罰則猶予)を規定した財務省令が公布され、「やむをえない状況」を税務署長が認めた場合に紙保存が認められていますが、令和6年1月1日以降の電子取引情報は電子帳簿保存法の要件を満たして電子保存を行わないと法令違反とされ罰則が適用されます。*2
ペーパーレスファクス機能を用いて*3、取引情報を授受する場合、電子取引情報として保存には、真実性の確保*4、可視性の確保*4が求められます。
ペーパーレスファクス機能で受信し保存したデータの日時においては、複合機側の設定で時刻変更ができてしまうことで、取引日時の第三者証明ができず真実性を確保できない可能性があります。また、取引情報のイメージデータについても、改ざん痕なく取引情報を修正できてしまうことから、真実性の確保ができない可能性があり、それに加え可視性の確保を電子保存の仕組みにおいて満たす必要があります。
ペーパーレスファクス機能を用いた取引情報のデータ保存に関し、国税庁の要求している事項をまとめると、以下のような対応策が考えられます。*5
なお受信ファクスを同時印刷*6したものを国税関係書類として紙として保存し、紙書類を原本とする方法を選択することもできます。その場合、ペーパーレスファクスで生成したイメージデータの取引情報は複製の扱いとして業務利用することが可能となります。
リコーではお客様のDXを促進するために、電子帳簿保存法の改正要件に対応したさまざまなソリューションや運用ガイドをご提供いたします。詳しくは下記問い合わせ先または、担当営業までお問い合わせください。