重要なお知らせ
日頃は弊社製品およびサービスをご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
法人税法、所得税法に関係する法人および個人事業主のお客様において、複合機のペーパーレスファクス機能を利用して取引業務を行われている場合、令和4年1月1日に施行される電子帳簿保存法の改正を受け、保存方法によっては法が定める要件を満たさない場合がございますのでご注意ください。
なお、電子取引の取引情報に係る電磁的記録への円滑な移行のための経過措置として、令和5年12月31日までの2年間の宥恕措置を規定した財務省令が令和3年12月27日に公布されました。電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、その出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置(宥恕措置)が講じられ、税務署長が認める「やむをえない状況」として、電子取引の保存システムやワークフローの整備が未済などの状況が例示されています。(※1)
ただし、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子データの保存が必須となっておりますので、早めの準備が必要となります。
リコージャパンは電子帳簿保存法の改正要件に対応したさまざまなソリューションや運用ガイドをご提供しますので、お早めに弊社窓口までお問い合わせください。
令和4年1月1日の電子帳簿保存法改正後には、電子取引で授受した取引情報を印刷して書面で国税関係書類として保存する方法の特例措置が廃止され、電子での保存が義務化されます。(※1)
電子帳簿保存法において、ペーパーレスファクス機能を用いて(※2)、取引情報を送受信する場合、当該取引は電子取引と解釈されます(※3)。この場合、その保存には、電子帳簿保存法上の要件を満たす必要があり、具体的には真実性の確保(※4)、可視性の確保(※5)が求められます。
ペーパーレスファクス機能で受信/保存したデータの日時においては、複合機側の設定で時刻変更ができてしまうことで、取引日時の第三者証明ができず真実性を確保できない可能性があります。また、取引情報のイメージデータについても、改ざん痕なく取引情報を修正できてしまうことから、真実性の確保ができない可能性があり、それに加え可視性の確保を保存先で検討していく必要があります。
ペーパーレスファクス機能を用いた取引情報のデータ保存に関し、国税庁の要求している事項をまとめると、以下のような対応策が考えられます。(※6)
なお受信ファクスを同時印刷(※7)したものを国税関係書類として紙として保存し、紙書類を原本とする方法を選択することもできます。その場合、ペーパーレスファクスで生成したイメージデータの取引情報は複製の扱いとして業務利用することが可能となります。
リコーではお客様のDXを促進するために、電子帳簿保存法の改正要件に対応したさまざまなソリューションや運用ガイドをご提供いたします。詳しくは下記問い合わせ先または、担当営業までお問い合わせください。