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お知らせ

米国における紛争鉱物関連規制に関するリコーの取り組みについて

2012年8月24日
株式会社リコー

 8月22日、米国証券取引委員会(SEC)は、同国の金融規制改革法の第1502条(紛争鉱物条項)に基づき、米国の証券取引所に上場している製造業者等に、コンゴ民主共和国、および、隣接諸国で産出された紛争鉱物(*1)の製品への使用に関する開示と報告を義務付ける最終規則を採択しました。
 株式会社リコーは、グループ全体で紛争鉱物問題(*2)を重要なCSR課題ととらえ、お取引先と連携してサプライチェーンにおける透明性を確保し、責任ある鉱物調達の実践に取り組んでいます。当社は、本年5月に発足した一般社団法人電子情報技術産業協会の「責任ある鉱物調達検討会」のメンバー企業として、本規則遵守を含むグローバルサプライチェーン全体での取り組みに参画し、グローバル企業としての社会的責任を果たしてまいります。
(*1) コロンバイト-タンタライト(コルタン)、スズ石、金、鉄マンガン重石、またはそれらの派生物。主な派生物はタンタル、スズ、タングステンなど。
(*2) 特定の鉱物の採掘や取引きが、武装勢力や反政府組織の資金源となり紛争を助長している、あるいは、人権侵害、労働問題、環境破壊等と密接に関連している問題。