2009年度に「土地・建物取引および賃貸借に関する環境リスク評価標準」を制定・施行して以降、この標準による環境リスクの評価を実施しています。この標準は、資産の取引にかかわる重大なリスクを特定し、事業への影響を最小限に抑えることを目的とするもので、リコーグループ(連結対象会社)が不動産の売買・賃貸借取引を行う際に適用されます。
リスク管理の主な方針は、(1)M&Aを含む不動産の取得・売却ならびに賃貸借時に、重大な環境リスクとこれに関連する健康リスクを評価する、(2)評価されたリスクについて、管理・低減計画を作成し、計画的に対策を実施すること、(3)資産の取引の際に、環境/健康リスクに関する重要な情報を利害関係者に開示することの3点です。土壌汚染、PCBs、アスベスト、その他の環境法規制要求事項等の把握された環境リスクについては、担当部門と環境部門が協議の上、取引を行うかどうかを決定しています。