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ニュースリリース

定款の一部変更に関するお知らせ

2015年4月28日
株式会社リコー

当社は、2015年4月28日開催の取締役会において、2015年6月19日開催予定の第115回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

 

1.変更の理由
2015年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたため、当社定款第29条および第38条の規定を変更するものであります。


2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。


(太字は変更部分を示しております。)

現行定款 変更案
社外取締役の責任免除)
 第29 条 当会社は、会社法第427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
社外監査役の責任免除)
 第38 条 当会社は、会社法第427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
(取締役の責任免除)
 第29 条 当会社は、会社法第427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
(監査役の責任免除)
 第38 条 当会社は、会社法第427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
3.日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2015 年6 月19 日
定款変更の効力発生予定日 2015 年6 月19 日

以上

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| リコーグループについて |

リコーグループは、オフィス向け画像機器、プロダクションプリントソリューションズ、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービスなどを世界約200の国と地域で提供するグローバル企業です(2014年3月期リコーグループ連結売上は2兆1,956億円・国際会計基準)。
人と情報のかかわりの中で新しい価値を生む製品、ソリューション、サービスを中心に、デジタルカメラや産業用の製品など、幅広い分野で事業を展開しています。高い技術力に加え、際立った顧客サービスや持続可能社会の実現への積極的な取り組みが、お客様から高い評価をいただいています。
想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を提供していきます。
より詳しい情報は、下記をご覧ください。
http://jp.ricoh.com/

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