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リコーグループ製品の原材料木材に関する規定


1.目的:

リコー及びリコーファミリーブランド製品及びそれらの付随品の製造にあたり、地球環境保全並びに生物多様性保護の観点から保護価値の高い森林が破壊されることを予防するために本規定を設ける。

2.適用範囲:

リコー及びリコーファミリーブランド紙製品(PPC用紙、感熱紙など)並びに、リコー及びリコーファミリーブランド製品に付随するもので木材を原料とするもの(マニュアル類・包装材・緩衝材・パレットなど)に適用する。ただし、再利用原料(古紙、使用済み木材の端材・チップなど)については除外する。

3.用語の定義

本基準で用いる用語を以下のように定義する。

  1. オールドグロス林(old growth forest)
    • 樹齢200年から1000年の樹木が大勢を占める生態系として成熟した森林(原生林とほぼ同意語)
    • 最も生態系の豊かな森林といわれている。
  2. 原生林(primary forest / virgin forest)
    • 自然のままで人手が加えられていない森林。
  3. 二次林(secondary forest)
    • その土地本来の自然植生が、災害や人為(伐採)によって破壊された後に発達した森林。
  4. 自然林(natural forest)
    • 主として自然の力によって作られた森林。
    • 原生林と二次林が含まれる。
  5. 保護価値の高い森林(HCVF: High Conservation Value Forests)
    以下のいずれかに該当する森林を指すものとする。
    • オールドグロス林。
    • 原生林。
    • 絶滅危惧種の生物が生息する自然林。
    • 生物多様性保護の点などの理由により、複数の環境保護団体が保護を求めている森林。
  

4.供給事業者が供給する原材料に対する要求:

  1. リコー及びリコーファミリーブランド紙製品(PPC用紙、感熱紙など)並びに、リコー及びリコーファミリーブランド製品に付随するもので木材を原料とするもの(取り扱い説明書・包装材・緩衝材・パレットなど)の原材料は用語で定義した「保護価値の高い森林」から得られたものであってはならない。

5.供給事業者に対する要求

リコー及びリコーファミリーブランド紙製品(PPC用紙、感熱紙など)並びに、リコー及びリコーファミリーブランド製品に付随するもので木材を原料とするもの(マニュアル類・包装材・緩衝材・パレットなど)の原材料が以下の要求事項を満足することを、リコーはそれらの供給業者に要求しなければならない。

  1. 供給事業者は、その使用する原材料の原産地を明確に把握すること。
  2. 供給事業者は、その国および地域のすべての関連法・規定を遵守し、森林管理を行うこと。
  3. 供給事業者は、原材料を得ようとする森林の保護価値を調査すること。その結果を踏まえて用語で定義した「保護価値の高い森林」の保護を行うこと。
  4. 供給事業者は、上記を網羅した森林管理計画を作成し文書化するとともに、それに沿って事業を実施し、モニタリングを行い、必要に応じて管理計画を修正すること。
  5. 供給事業者は、その森林管理計画の作成および修正に際しては、地域住民および環境保護団体等利害関係者に対し十分な情報を公開し、その利害関係者から話し合いを求められた場合には、十分な協議を行い、その協議の記録を文書として残すこと。
  6. 供給事業者はリコー及びリコーグループから開示要求があった場合、上記(1)〜(5)に関する情報を開示すること。ただし、前号において供給事業者が利害関係者との間で秘密保持義務を課せられた文書・情報についてはこの限りではない。

6.要求を満たさない場合について

  1. 供給事業者が前述の要求を満たしていないとリコー及びリコーグループから判断された場合、もしくは供給事業者が前述の要求を満たせなくなるおそれが生じた場合、供給事業者は期日を明確にした改善計画を具体的に明記した文書を速やかにリコー及びリコーグループに提出し、その改善計画にそった改善を実施するものとする。
  2. 供給事業者が、速やかに改善計画をリコー及びリコーグループに提出しない、もしくは供給事業者が提出した改善計画に沿った改善の実施が不充分である場合など、供給事業者に改善の機会を与えることが用語で定義した「保護価値の高い森林」の保護につながらないと、リコー及びリコーグループが判断した場合、リコー及びリコーグループはその取引業者との取引を停止するものとする。
  3. リコー及びリコーグループは供給事業者の活動を評価する材料を得るため、リコー及びリコーグループが収集した情報・分析結果のほかに、必要に応じて、リコーが選定した第三者機関からの情報・分析結果を参考にするものとする。

7.第三者機関の選定に対する考え方

リコーが第三者機関を選定する際は次の事項を考慮して決定する。

  1. 供給事業者が行っている伐採地域の生態系等に関する知見を有する組織であること。
  2. 供給事業者およびリコー及びリコーグループから独立した組織であること。
  3. 第三者機関を選定する際は機密保持の観点から覚書等の締結をすること。
 

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